当院は、いかなる暴言・暴力・迷惑行為も許さないとの認識で診療を行っております。したがって、当院利用者及び職員に対して次のような行為を認めた場合、診療のお断り、院外退去、院内への出入り禁止の通告、警察への届出・通報など断固とした措置を講じるものと致します。円滑な医療の提供、院内の秩序維持、利用者の安全と信頼関係の確保、職員の労働環境保護のためご理解、ご協力のほどお願い致します。
- 大声を出す、暴言または強迫的な言動(威嚇・誹謗・中傷等を含む)
- 当院利用者や職員に対する暴力行為、もしくはその恐れのある行為
- 正当な理由なく謝罪や謝罪文を強要する行為
- 解決しがたい要求を繰り返す行為(回答、文書作成、面会、電話等)
- 卑猥な発言、セクハラ行為、わいせつ行為、ストーカー行為
- 無断で院内、患者、職員の撮影・録画・録音を行う行為
- 建物・設備・機器・文書等に損害を与える行為
- 正当な理由なく院内に立ち入り、職員の指示に従わない行為
- 院内・医院敷地内での飲酒、喫煙その他これに準ずる行為
- 院内に危険物等を持ち込む行為
- SNS などインターネット等を利用し、暴言や虚偽の内容等を拡散させる、または当院及び当院の関係者に対して誹謗・中傷する行為
- 当院の規則に反する行為や職員の指示に従わない行為
- その他当院利用者や当院の迷惑と判断される行為
医師の応召義務と診療をお断りする場合
医師法では「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と医師の応召義務を定めています(医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項)。一方で、厚生労働省からの通知により次の場合には診療をお断りすることが認められております(令和元年12月25日付け医政発1225第4号厚生労働省医政局長通知)。
- 病状が深刻で緊急対応が必要な場合を除く時間外の診療
- 患者の迷惑行為により診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合
暴力被害から医療従事者を守る法律
以下の行為には、懲役または罰金刑が科されることがあります。また、当院が受けた損害の度合いによっては損害賠償を請求することがあります。
- 医療従事者や患者に対して物を投げつける・殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ等の暴力行為をする
▶ 刑法208条 暴行罪
- 上記、暴力行為により負傷させる
▶ 刑法204条 傷害罪
- 院内の設備や備品を破壊する
▶ 刑法261条 器物損壊罪
- 医療従事者や患者に暴言を浴びせる
▶ 刑法231条 侮辱罪
- わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居座り続けて業務を妨害する
▶ 刑法234条 威力行為妨害罪
- 「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く
▶ 刑法222条 脅迫罪
- 土下座させたり、謝らせたりする
▶ 刑法223条 強要罪
- 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない
▶ 刑法130条 住居侵入罪・不退去罪
- 公然と事実を摘示することで相手の社会的評価を低下させる
▶ 刑法230条 名誉毀損罪
- 暴言や行き過ぎたクレームによって医院の業務を妨害する
▶ 刑法234条 威力業務妨害罪
- 問診票等の文書を故意に破ったり、丸めて床に投げ捨てたりする
▶ 刑法259条 私用文書等毀棄罪