迷惑行為(暴言・暴力等)への対応について

当院は、暴言・暴力・迷惑行為を容認せず、安心して医療を受けていただける環境づくりに努めています。
来院される方(患者さん、付き添いの方など)が次の行為を行った場合、当院は状況に応じて、診療をお断りすること、院外への退去を求めること、以後の出入りをお断りすること、警察へ通報または相談すること、損害賠償を請求することなど、必要な措置を講じます。
円滑な医療の提供、院内の秩序維持、来院者の安全と信頼関係の確保、職員の就労環境の保護のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

対象となる行為

  1. 大声、暴言、威圧的または強迫的な言動(威嚇、侮辱、誹謗中傷、差別的言動など)
  2. 当院の来院者または職員に対する暴力行為、または危害を加えるおそれのある行為
  3. 正当な理由なく、謝罪や謝罪文の作成を強要する行為
  4. 解決困難な要求を繰り返す行為(回答の強要、文書作成の強要、面会の強要、執拗な電話など)
  5. 性的な発言、セクハラ行為、わいせつ行為、つきまとい行為
  6. 当院の許可なく、院内、来院者、職員の撮影、録画、録音を行う行為
  7. 建物、設備、機器、備品、文書などに損害を与える行為
  8. 正当な理由なく院内に立ち入り、または退去の求めに応じず、職員の指示に従わない行為
  9. 当院敷地内での飲酒、喫煙等の行為
  10. 危険物の持込み等、安全を脅かす行為
  11. インターネット上で、当院や関係者に対する誹謗中傷、または事実と異なる内容の流布を行う行為
  12. 当院の規則に反する行為、または職員の業務を妨げる行為
  13. その他、当院が迷惑行為と判断する行為

重大な迷惑行為への対応と法的措置

上記【対象となる行為】のうち、特に次の行為は、警察への相談・通報、法的手続、損害賠償請求の対象となることがあります。行為の内容や状況により、適用される法令や責任は異なります。
また、当院の建物や備品の破損、診療の中断などにより損害が生じた場合は、損害賠償を請求することがあります。

  1. 物を投げる、殴る、蹴る、胸ぐらをつかむなどの暴力行為(暴行、傷害 等)
  2. 「ただでは済まない」などの脅し、危害を示唆する言動(脅迫 等)
  3. 土下座や謝罪の強要、義務のない行為を無理にさせる行為(強要 等)
  4. 退去の求めに応じない、院内に侵入するなどの行為(建造物侵入、不退去 等)
  5. 院内の設備や備品を壊す、汚す、持ち去るなどの行為(器物損壊 等)
  6. 大声や威圧的言動により診療や業務を妨げる行為(居座り、執拗な要求を含みます)(威力業務妨害 等)
  7. SNS等で虚偽の内容を拡散する、または事実の摘示により名誉や信用を傷つける投稿や拡散(名誉毀損 等)
  8. 問診票などの書類を故意に破る、投げ捨てるなどの行為(私用文書等毀棄、器物損壊 等)

医師の応召義務と、診療をお断りする場合について

医師法では、診療に従事する医師は、正当な事由がなければ診療を拒んではならない旨が定められています。
一方で、迷惑行為により診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合など、一定の場合には診療を行わないことが正当化され得ると整理されています。
なお、緊急性が高い場合には、必要な応急対応や適切な医療機関の案内、救急要請などを優先します。